相続税と贈与税
ここでは相続と贈与についてご説明させていただきます。
生きている時に配偶者や子や孫などに財産をあげることを贈与といい、この際かかってくる税金は贈与税といいます。
亡くなった後で配偶者や子や孫などの相続人が被相続人の財産を取得することを相続といい、この際かかってくる税金は相続税といいます。
この贈与と相続。財産の所有者はどのように、どのタイミングで財産を動かしていったらよいのでしょうか。
相続税に控除があるように、贈与税にも控除額が設けられており、年間で110万円を超える財産を贈与した場合に贈与税が課せられることとなります。ですから年間110万円を超えない財産の贈与であれば贈与税はかからないということです。ですから相続の際に一気に全ての財産を相続人が取得するとなると相続税の負担が多すぎて大変という場合には生前に贈与することを考えておくことも一つの方法です。
贈与の対象となる財産
現金や預貯金はもちろんのこと、不動産(土地・建物)、株式、有価証券、貸付金、営業権など、金銭に見積もることができる財産は全て贈与の対象となります。
ただし、夫婦や親子、兄弟姉妹など扶養義務者からの生活や教育の用に与える財産に関しては贈与の対象にはなりません。
贈与税と相続税の税率の比較
贈与税のは、一年間に贈与した課税価格から110万円の基礎控除、また婚姻20年以上の夫婦間における居住用の不動産の贈与があった場合には2,000万円までの配偶者控除を引いた残額に贈与税が課せられます。課税価格がこの控除の範囲内であれば申告する必要はありません。
では、贈与税がかかった場合の税率は相続税の税率と比べてみるとどちらの方が高いのでしょうか。
相続税では1,000万円まで10%の税率であるのに対し、贈与税で10%の税率であるので200万円までとなっています。また、最高税率の55%が適用される額が、相続税では6億円超の額で適用されるのに対し、贈与税では3,000万円で適用されます。
このようにしてみてみると、相続税より贈与税の方が税率は高いということが分かりますね。
ですから、所有している財産を単に生前に贈与すればいいわけではなく、財産と税率を照らし合わせ、贈与の場合どうなるのか、相続の場合だとどうなるのかをきちんと把握したうえで対策をしていきましょう。
ただし、上記は非常に専門的な分野となってきますので、ご興味のある方は一度当事務所の無料相談をご活用ください。
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