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生前対策と生命保険

ここでは生前対策の一つである生命保険の加入についてご説明させていただきます。

相続人が受け取る生命保険金には、下記の非課税限度額が設けられています。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額 となっています。

被相続人が加入していた生命保険で、相続人が受取人になっている場合、全ての相続人が受け取った生命保険金の合計金額が上記の非課税限度額内であれば相続税はかかりませんので非課税限度額内の保険であれば、なるべく多くの保険に加入しておくに越したことはありません。

また、親が子に生前に現金をそのまま贈与した場合、子がきちんと現金の管理ができるとは限りません。何かあった時(相続が発生した場合など)お金が必要になったときには贈与した現金を使い切ってしまったという事にもなりかねません。

このような事を防ぐ方法の一つとして、加入した生命保険の受取人を相続人にしておくと、万が一ご自身が亡くなった場合に子に保険金が現金で支払われるので親子共に安心ですね。

このように生命保険を上手に活用することも生前にできる対策の一つです。

より詳しいアドバイスをすることも可能ですので、生前対策をお考えの方は当事務所の無料相談をお気軽にご活用ください。

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