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小規模宅地の特例

相続により取得した財産のうちで、被相続人等の事業用または、居住用にしていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に利用されているものがあり、建物または構築物の敷地の用途とされているものがある場合、そのうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額されるという制度です。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に特例が適用されていましたが、取得者ごとに判定することとなりました。

平成22年4月1日以後の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

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