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預貯金・生命保険の評価

預貯金の評価

預貯金の評価は、相続の開始時(被相続人の死亡した日)の各金融機関の残高をもとに評価します。

預貯金は相続開始時の残高に、相続開始時に解約した場合の預貯金の利息からその利息に対する源泉所得税相当額を控除した金額を加算した金額により評価します。

預貯金の相続の際に注意しなくてはならない方は、以下のような方になります。

家族名義の財産

被相続人以外の名義になっている財産でも、相続税がかかる場合があります。

その財産の原資が被相続人の財産で、被相続人がその財産を管理支配している場合には、ただ名義が被相続人ではないだけで実質は被相続人の相続財産となります。

また、これ以外にも家族が各種の保険に加入されている場合、支払っていた方が被相続人である場合は、被相続人の財産として扱われます。
※実際に加入している人の財産ではないものとして扱われます。

生命保険金の評価

被相続人が保険料を負担していた保険契約については被相続人の相続財産とみなされ、以下の区分により、それぞれの金額が評価額となります。

被相続人の死亡により、相続人その他の者に支払われる生命保険金または損害保険金については、その取得した生命保険金または損害保険金の金額が評価額となります。
また、相続人が取得した生命保険金等の合計額のうち次の算式により計算した金額は非課税となります。

計算式

500万円×法定相続人の数

2)生命保険契約に関する権利

相続開始の時において、保険事故が未発生の生命保険契約については、相続開始の時における解約返戻金の金額が評価額となります。

3)定期金に関する権利

遺族年金等の公的な年金については相続税はかかりませんが、個人年金等の私的年金については
以下の場合に区分し、それぞれの金額が評価額となります。

1.定期金給付事由が発生している場合

以下に掲げる金額のうち最も多い金額
a解約返戻金の金額
b定期金に代えて一時金で受けることができる場合には一時金の金額
c予定利率、複利年金現価率等に基づいて計算した金額

2.定期金給付事由が発生していない場合

原則として、解約返戻金の金額

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