雑種地の評価
ここでは雑種地の評価についてご説明させていただきます。
まず、雑種地とは不動産登記規則第99条によって23種に区分して定められてある地目の一つで、他の22種に該当しない土地の事です。この雑種地の評価方法は下記になりますのでご確認ください。
自用に供する雑種地の評価
自用に供されている雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡あたりの価額を基に評価をだします。方式は比準方式と、倍率方式があります。
- 比準方式→路線価比準又は固定資産税評価額×倍率=評価額
- 倍率方式→固定資産税評価額×倍率=評価額
貸し付けられている雑種地の評価
- 自用に供する雑種地の評価額ー地上権・賃借権の価額
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街地区域及び近隣する地域にあるゴルフ場の評価
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)=評価額 - 上記以外の地域にあるゴルフ場
固定資産税評価額×倍率
静岡・清水・藤枝・沼津・焼津・富士など
静岡県全域で相続税申告はお任せください!