相続財産評価について
相続財産にどれほど相続税がかかってくるのかという判断は、被相続人の財産が相続時点でどれほど価値があるのかを評価しなければなりません。これを財産評価といいます。
では財産評価をする為にはどのような書類が必要となってくるのでしょうか。下記にて確認していきましょう。
プラスの財産評価に必要な書類
預貯金の評価
被相続人が亡くなった時点での下記の書類が必要となってきます。
- 預貯金通帳(過去3年分)
- 預貯金残高証明書
- 定期預金の預金証書 など
不動産の評価
- 不動産の登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の立地場所の詳細書類
- 土地の形状や面積などの詳細書類
- 賃貸している場合は賃貸契約書 など
生命保険の評価
- 保険証書
- 死亡保険金の支払い明細書
有価証券の評価
取引相場がある場合
- 有価証券の残高証明書
- 有価証券が手元にある場合にはその現物
取引相場が無い場合
- 不動産を所有している場合、上記不動産の財産評価に必要な書類一式
- 過去3年分の決済書及び法人税申告書
マイナスの財産評価に必要な書類
借入金の評価
- 金銭消費貸借契約書
- 借入残高証明書
- 借入金返済予定表 など
未払い金の評価
- 税金関係(所得税・固定資産税など)未払いな税金がある場合にはその通知書
- クレジットカードの未払い金がある場合には明細書
- その他、被相続人あての公共料金などの各種請求書 など
葬式費用の評価
- 死亡されてから、ご遺体の運搬やお通夜・葬儀等にかかった費用一式の領収書
静岡・清水・藤枝・沼津・焼津・富士など
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