土地の評価
土地の評価方法は、大きく2つで路線価と倍率方式での評価となります。
こうしたアプローチもそうですが、そもそも農地、生産緑地、山林、借地権付きの土地、広大地など、様々なケースがありますので、土地の評価は正しい手順と評価が必要となります。
下記を参考いただき、詳しくは当事務所の無料相談をご活用ください。
土地の評価について
宅地は、使用状況により、次のように評価します。
自用地(自己所有の宅地を自らが使用している場合の宅地をいいます。)
自用地は更地ともいいます。
1)街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式
路線価値×奥行価格補正率×地積
2)以外の宅地・・・倍率方式
固定資産税評価額×倍率
借地権
自用地評価額×借地権割合
貸宅地
通常賃貸の場合
自用地評価額×(1-借地権割合)
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