相続税申告について
相続税の申告は相続が発生した方全ての方対象になるわけではありません。相続財産が相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税の課税対象となり、申告及び納税が必要となります。
基礎控除額を超えて、相続税が課税される場合申告が必要ですが、それ以外にも下記のような控除を活用する場合にも申告が必要になります。
- 相続税の配偶者控除
- 小規模宅地の特例を利用する場合
- 公益法人などに寄付したときの非課税枠
申告先は、申告書と共に各々の財産に関する必要書類を用意し、住居無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。
申告期限
相続税の申告には申告期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告しなければなりません。「相続の開始があったことを知った日」というのは遭難や海外にいて連絡が取れないなどの場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったひのことをいいます。
この期限を超えてしまうと、各種控除がうけられなくなってしまったり、延滞税なども別途課税されてしまいますので、期限を守って申告するようにしましょう。
申告は相続人全員で
相続税の申告は、被相続人の相続人全員で1つの申告書を提出するのが一般的です。まれに相続人同士遺産分割がまとまらないばかりか、争う形となってしまい、一つの申告書で提出するのが難しくなってしまった場合に、各々で申告するケースがあります。しかしこの場合、各々の相続人で申告内容にズレが生じていたり、異なった内容での申告があると、どの相続人の申告書が正しいのかを調査しなければなりません。
ですから、相続人同士もめてしまっていて全員での申告が難しい場合には、申告が複雑になる場合あありますので早期にご相談ください。
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