私道の評価
私道の評価について、評価方法を下記にてご確認ください。
通行の用に供されている私道について
下記の判断は、市区町村による判断、行き止まりであるか、建築基準法の道路か否かにより、評価されます。
特定の者の通行の用に供されている私道
- 自用地評価額×30/100=私道の評価
不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 評価は0(零)となります。
貸家建付地私道について
私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
貸宅地指導
私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。
静岡・清水・藤枝・沼津・焼津・富士など
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