農地・生産緑地・山林の評価
農地の評価
農地には純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地があります。
それぞれ次のように評価します。
1)純農地・中間農地→固定資産税評価額×倍率
2)市街化農地→比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-造成費)
3)市街化周辺農地→市街化農地×80/100
貸し付けられている農地の評価
貸し付けられている農地の評価は次のように評価します。
耕作権
1)純農地・間農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合(50%)
2)市街地周辺農地・市街地農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合※
※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。
3)貸している側の評価
相続税評価額-1)2)により計算された価額
生産緑地の評価
課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地
生産緑地でないとした価額×(1-控除割合)
※控除割合
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 控除割合 |
---|---|
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
5年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地
生産緑地でないとした価額×95%
静岡・清水・藤枝・沼津・焼津・富士など
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