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みなし相続財産について

みなし相続財産とはどのような財産のことなのでしょうか。

相続財産は相続人の所有していた預貯金や不動産や株式などになりますが、被相続人の直接的な財産ではないのに相続財産とみなされる財産のことをみなし財産といい、相続税の課税の対象となります。

では、具体的にどのような財産をみなし財産というのでしょうか。下記にてご確認ください。

生前に贈与した財産で3年前までのもの

被相続人が死亡する3年前までの期間に被相続人が贈与した財産がある場合には、これらの財産はみなし相続財産となり、課税の対象となります。被相続人が生前、相続税対策として生前贈与するという行為を防ぐ為に生前贈与した財産に対しても過去3年までのものなら課税されることになっています。

死亡退職金

死亡退職金は受取人が本人以外の方になっている場合も、みなし相続財産として扱われます。

生命保険金

被相続人である本人が被保険者であり、保険金の受取人も被相続人になっている場合には、被相続人の財産とみなされ、課税の対象となります。

しかし、相続人が被相続人にかけていた保険であり、受取人が相続人になっている場合には、相続財産とみなされず、課税の対象にはなりません。

このように生命保険に関しては契約内容によって相続財産となるのか異なってきますので、契約内容をきちんと確認した上で判断できない場合にはご相談ください。

弔慰金

もともと非課税の対象である弔慰金ですが、非課税であることを利用して多額の財産を弔慰金として相続するという行為を防ぐ為にみなし相続財産として扱われることがあります。

相続税申告、静岡の関連項目

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