財産の名義変更
相続が発生し、一連の手続きを終えたら財産を取得した相続人の名義に変更する手続きをします。
預貯金や不動産、株式など、全て亡くなった方の名義のままですと、財産を自由に動かすことができません。預貯金に関しては引き出すことができず、不動産に関しては売却などはできません。財産を取得する相続人が決まりましたら、できるだけ速やかに相続財産の名義変更を行いましょう。
預貯金の名義変更
被相続人の預貯金は、被相続人が死亡した事実を金融機関が確認すると、一度凍結され、誰も引出したりすることができなくなります。相続人が被相続人の預貯金を引き出す場合には、預貯金の払い戻しの手続を行わない限り、勝手に運用することはできません。
払い戻しの請求は、遺産分割前でも後でも可能ですが、後々の相続人間のトラブルを防ぐためにできるだけ遺産分割の後に手続きをすることが望ましいです。
不動産の名義変更
相続によって不動産を取得した相続人は、不動産登記の申請をして、名義をご自身の名義に変更する手続を行います。
登記申請は必要書類を収集して、それらを法務局に申請することで名義変更をすることができます。
登記申請に必要な書類
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で不動産を相続する事が決まった場合
- 遺産分割協議書
- 法定相続人の印鑑証明書
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