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更正の請求と修正の申告

相続税の申告を済ませた後に申告した内容に修正や変更が生じた場合、速やかに税務署にその旨を申告する必要があります。ご自身で誤りがあった事に気づくのは難しいかもしれませんが、万が一ご自身で気づいた場合には税務署からの指摘がある前に速やかに申告するようにしましょう。

このような場合には下記の申請を税務署にします。

修正申告

相続税が、申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。

更正の請求

一方、申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として5年以内に税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。

相続税申告、静岡の関連項目

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