相続税の控除
1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
1)配偶者が相続する割合が、法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が、1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を終えて相続税の申告しなければなりません。
2.未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数の1年について、6万円もしくは10万円が控除されます。
平成26年12月31日以前に相続が開始した場合は1年につき6万円の控除、平成27年1月1日以降に相続が開始した場合は1年につき10万円控除として計算します。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算
6万円or10万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
3.贈与税控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられているものです。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できます。
生前贈与加算の対象となった財産を
取得した年分の贈与税額
×
生前贈与加算財産の価額
その年分の贈与財産の価額の合計額
その年分の贈与財産の価額の合計額
このほかにも控除できるものがいくつかありますが、いずれにしても期限内に相続税の申告をしなくてはいけないものばかりです。
まずは、専門家にご相談ください。
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