相続手続きと期限
被相続人が死亡した時から相続が開始しますが、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。ここから相続が始まり、さまざまな行政上の手続きが必要になります。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認は、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいといえます。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が、個人事業主である場合、または不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。
計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
期限内に申告しなければ、小規模宅地の特例など、控除が受けられないものも沢山ありますので、知らなかったでは済まされないところがあります。
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