家屋の評価
不動産における家屋の評価は、その使用状況により評価額が異なります。
下記にてご確認ください。
1)自用家屋
・自己所有の家屋を自分自身で使用している場合
・固定資産税評価額×1.0
2)貸家
・自己所有の家屋を他人に貸している場合
・自用家屋評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合
3)使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額
4)建築中の家屋
5)家屋と構造上一体となっている設備
家屋と構造上一体となっているものは、家屋の評価額に含まれているため評価しません。
電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備
6)借家権
自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価しません。
静岡・清水・藤枝・沼津・焼津・富士など
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