相続財産の調査
ここでは、相続財産についてご説明いたします。
相続財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」という区別の仕方も出来ます。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続しなくてはいけないのが相続ですのでどちらも確認しておきましょう。
プラスの財産
プラスの財産は以下になります。
不動産: 土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
金融資産: 現金・預貯金、株式、国債など
動産: 自動車、機械、美術品などです。
債権: 売掛金や貸付金などです。
生命保険金、死亡退職金: 被相続人を受取人としているものに限ります。
マイナスの財産
マイナスの財産の代表は、以下になります。
債務: 住宅ローン、金融機関からの借入れ、連帯保証債務、知人友人からの借金。
下記のような場合は、相続財産調査を専門家にご相談いただく事が良いと思います。
- 会社を経営していた場合・・・会社自体は相続財産となりませんが、株式や出資持分は相続されます。
- 連帯保証人となっていた場合・・・連帯保証債務は、借りていた本人と同等の債務を背負うことになります。
- 借家に住んでいた場合・・・借家人として地位を相続することになります。
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