物納と延納について
相続税を期限内までに現金で一括して支払うことが困難な場合、納税の期間を延長する延納又は物で納める物納という納税の方法があります。どのような納税方法であるか、下記にて確認していきましょう。
延納について
相続税額が10万円を超えている場合で、かつ納付期限までに金銭での一括納付をすることが困難である事由がある場合、税務署に申述することによって相続税の納付を延納することができます。これはある一定の要件の基で適用することができます。また、延納期間は相続した財産のうち、不動産が占める割合によって延納できる期間が異なります。
要件
- 相続税の申告期限内(10か月)に税務署に延納申請書及び担保提供書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を税務署に提示すること
利子税
相続税を延納する場合、相続税の申告期限の翌日から延納した期限までの期間に応じて一定の割合を乗じて算出された利子税を税額と合わせて納付しなければなりませんので注意が必要です。
物納について
相続税を上記の延納をしたとしても金銭で納付することが困難である事由がある場合には、税務署に申述することによって、金銭以外の財産で納付する物納をすることができます。これについてもある一定の要件が定められておりますので、確認しておきましょう。
要件
相続税の申告期限(10か月)以内に物納申告書や関係書類を提出すること
物納として認められる財産
- 不動産
- 国債・地方債
- 株式・社債・証券投資信託など
- 動産
静岡・清水・藤枝・沼津・焼津・富士など
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