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二次相続について

二次相続について

二次相続とは、例えば夫婦、子がいる家庭で父が先に亡くなり、相次いで母が亡くなってしまったという場合。

この場合、父が亡くなった際の相続を一次相続、母が亡くなった際の相続を二次相続と言います。相次いで相続が起きることから相次相続ともいいます。

この相次相続には控除があります。相続税が発生しない相続でしたら負担もあまりありませんが、一次相続で相続税が発生し、さらに相次いでの二次相続でまた相続税が発生してしまうと、続けて相続人になった相続人の負担が非常に大きくなってしまいます。

このようなことにならないように、10年間の間に続けて2回以上の相続が発生した場合には、「相次相続控除」という控除が適用することができます。一次相続で納付した相続税の一部を二次相続の際控除することができる制度です。

ただし、相続した者が法定相続人である場合にみ適用になります。

一次相続と二次相続

相続は遺言書を作成するこにより、法定相続分とは異なった遺産分割が可能になります。

残されたご家族の為に、よりスムーズに相続を進められるよう、遺産分割の内容を遺言書で予め決めておくと、相続人が困ることはないのではないでしょうか。遺言書で遺産分割の内容を決めておく上で、一次相続の事だけではなく、いずれ訪れるであろう二次相続の事も考慮しておくとよいでしょう。

一次相続でどの財産を配偶者に相続させておくと、二次相続の際子どもに負担がいかないか・・・などを考慮した遺言書の作成をしておくと残されたご家族も助かります。このような分野は専門的な部分となりますので、相続の生前対策についてもっと知っておきたい!という方は是非当事務所にご相談ください。

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