社会保険に加入した場合の国保の取り扱いはどうなる
2011年08月05日
こんにちは静岡市清水区の税理士、社会保険労務士、行政書士の尾崎慎也です。
国保から社会保険に変わった場合、そのままにしておくと健康保険に二重に加入していることになります。
国保は市町村が保険者であり、社会保険は全国健康保険協会が保険者です。
保険者が連絡を取り合っているわけではなく、情報は全く共有されていません。
なので国保の保険者は社会保険に変わったことを知るすべがなく被保険者からの連絡がなければ永久に保険料を請求してきます。
国保をやめる手続は「健康保険等加入連絡票」を会社に書いてもらい、これを市町村にもっていって脱退届の提出が必要です。
社会保険の被保険者となった日にさかのぼって資格を喪失させれば仮に国保と社会保険の保険料を二重に支払っていた分は還付されます。
逆に社会保険から国保になった場合ですが、こちらも同様の手続が必要ですが、この場合、本人は会社をやめたとき無保険になっては困るでしょうから自分で市役所に行って積極的に手続を済ませてしまうことが多いと思います。
それで、今回は放置してしまいがちな国保から社保に変更した場合についてふれてみました。
ちなみに、国民年金の第1号と第3号と厚生年金(正しくは国民年金の第2号)については厚生年金の資格を取得すると自動的(届出することなく)に認識され、二重加入となることはありません。