確定申告サポート
静岡県内の確定申告を自信をもってお手伝い致します!
ここでは、確定申告に関するお手伝いについてご案内させていただきます。
税理士、尾崎会計事務所では、静岡市を中心に県内の方の確定申告をお手伝いさせていただきます。
- どんな人が確定申告の必要があるの? → 確定申告が必要な方
- 所得控除ができるものってどんなもの? → 所得控除について
- 申告したら、還付される可能性がある場合とは? → 還付申告について
- 尾崎会計の確定申告のサポート料金 → サポート料金
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給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」によって精算されていますので、確定申告をする必要はありません。しかし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要になります。
・給与の収入金額が2,000万円を超える
・給与を1カ所からもらい、各種の所得金額(給与、退職手当を除く)の合計額が20万円を超える
・給与を2カ所以上からもらい、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与、退職金を除く)との合計額が20万円を超える
※給与の収入金額の合計額から、控除合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与、退職金を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
その他
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場
などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合
・給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
公的年金等に係る雑所得のみの方
・公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差し引いた結果、残額がある方
退職金がある方
・一般的に退職金の支払の際に、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
※ただし、外国企業からの退職金など、源泉徴収されていないものは、確定申告が必要です。
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