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土地の評価

土地の評価方法は、大きく2つで路線価倍率方式での評価となります。

こうしたアプローチもそうですが、そもそも農地、生産緑地、山林、借地権付きの土地、広大地など、様々なケースがありますので、土地の評価は正しい手順と評価が必要となります。

下記を参考いただき、詳しくは当事務所の無料相談をご活用ください。

土地の評価について

宅地は、使用状況により、次のように評価します。

自用地(自己所有の宅地を自らが使用している場合の宅地をいいます。)

自用地は更地ともいいます。
1)街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式
路線価値×奥行価格補正率×地積 
2)以外の宅地・・・倍率方式
固定資産税評価額×倍率

借地権

自用地評価額×借地権割合

貸宅地

通常賃貸の場合

自用地評価額×(1-借地権割合)

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